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成年後見制度と不動産購入時の注意点

売却編

藤本 元純

筆者 藤本 元純

不動産キャリア30年

私の信条である「健全な価値観」に基づいて取り組んでおります
☆お客様のペースに合わせたメール応接
☆建物内覧は、原則【現地集合・現地解散】
☆ご相続発生前後の不動産売却コンサルティングもお任せください
☆約30年の実務経験、知識、知恵、人脈をフル活用
☆責任を持って徹底サポートをお約束
宜しくお願い致します。

〜後見人が売主となる場合の取引の流れ〜

不動産の購入を検討されている方の中には、

売主が「成年被後見人(後見制度の対象者)」となっている物件に出会うこともあるかもしれません。
このようなケースでは、一般的な不動産取引とは異なる特有の手続きが必要になります。

今回は、購入前に知っておきたい成年後見制度が関係する不動産売買のポイントを分かりやすく解説いたします。




成年後見制度とは?

高齢者や障がいをお持ちの方など、判断能力に不安がある方の権利や財産を守るため、家庭裁判所が「後見人」を選任する制度です。
不動産の所有者がこの制度の対象である場合、売却には後見人の同意・関与が必要になります。




居住用か非居住用かで異なる手続き

売却される不動産が成年被後見人のものである場合、

  • 居住用不動産の場合:家庭裁判所の「売却許可の審判」が必要

  • 居住用でない場合:原則として「裁判所の応諾」が必要

これらの手続きには、司法書士や弁護士が関与し、家庭裁判所への申請書類の作成などを行います。
また、弊社でも「価格意見書」や「売却理由書」の作成をサポートするのが一般的です。




許可が下りるまでの期間と契約時のポイント

審判や応諾が得られるまでには、通常1〜2カ月ほどの期間がかかります。
無事に許可が下りれば、後見人が「売主」となって契約を締結する形となります。
契約書上にも、登記名義人本人ではなく「成年後見人の氏名」が記載されます。

このように、手続きに時間がかかること通常と契約主体が異なることを理解しておくことが、スムーズな購入の鍵となります。




よくある売却の背景

後見制度に関わる売却は、以下のような事情で行われるケースが多く見受けられます:

  • 将来の介護費用や医療費に充てるため

  • 不動産を利用する予定がないため(空き家化対策など)

物件の背景や売却理由を理解することで、購入後の活用方法のヒントにもつながるでしょう。




安心できる取引のために

後見制度が関わる物件は、手続きがやや複雑ではありますが、
経験豊富な専門家が関与することで、しっかりとした安全性が確保されています。

当社では、後見制度に関わる売買についても多数の実績があり、購入者様にも丁寧にご説明・ご案内しております。




不動産のご購入に関して、不安な点や疑問があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
複雑な制度が絡む物件でも、安心してご検討いただけるようしっかりサポートいたします。


 

 

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FFP不動産コンサルティング㈱の得意分野です。
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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

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