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【空き家】の譲渡所得税3,000万円控除

売却編

居住用財産売却に伴う譲渡所得税3,000万円控除のオハナシではありません。

昨今急増しているご相続に伴う「空き家」を売却した場合のオハナシです。

令和6年1月1日以降の売却については、それまでと違って多少変更点もありますので、

それらも反映させて下記に記載します。


売った際の売却益を譲渡所得といい、所得税の課税対象となります。

課税される金額は「売却収入-取得費-譲渡費用」で計算されます。

取得費が大きいほど所得税負担は減りますが、相続した古い戸建ての場合、

物価が安い時代の購入のため取得費がかなり少額だったり、

そもそも当時の契約書が残っていないため「売却価格の5%」(みなし所得)が適用され、

納税負担が重くなる傾向にあります。

しかし、一定の要件を満たせば、

この譲渡所得から3,000万円を控除することができ、納税負担を軽減できます。

これが、空き家の譲渡所得税の特別控除の特例と言います。

 


肝心の要件ですが、

☆昭和56年5月31日以降に建築された住宅であること(つまり新耐震基準)。

☆区分所有(マンション)ではないこと。

☆「相続」により土地と建物の両方を取得すること。

☆相続してから売却まで空き家であること(居住や賃貸したら不可)。

☆相続日から起算して3年目の年末までに譲渡すること。

 ※「譲渡」とは「契約日」「引渡し日」のいずれかを原則として自由に選択できます。

☆現状で売却した後、譲渡の日の翌年2月15非までに住宅を解体するか耐震リフォームをすること。

☆譲渡の相手は身内では無いこと。

☆売却価格が1億円以下であること。

☆住宅所在の自治体から特別控除を受けることができる住宅であることについて確認を受けること。

 


すでに登記名義が移転されていたり、築年数等で要件を満たさず残念ながら適用できない場合もありますのでご注意ください。

以上がおおまかなアウトラインです。

詳細については税務署や税理士に相談することをおすすめします♪


 

お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/

弊社売買専門HP//www.fujimoto-re.co.jp/

 


以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

FFP不動産コンサルティング㈱では、

☆不動産売却コンサルティングが得意!

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お気軽にお問合せ下さいませ。


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