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不動産所有者と遺言書

売却編

藤本 元純

筆者 藤本 元純

不動産キャリア30年

私の信条である「健全な価値観」に基づいて取り組んでおります
☆お客様のペースに合わせたメール応接
☆建物内覧は、原則【現地集合・現地解散】
☆ご相続発生前後の不動産売却コンサルティングもお任せください
☆約30年の実務経験、知識、知恵、人脈をフル活用
☆責任を持って徹底サポートをお約束
宜しくお願い致します。

不動産を所有している方にとって、遺言書の作成は重要です。

しかし、「私の家族は相続でもめないから大丈夫」
「遺言は縁起悪い」と誤解し、準備をしない方も少なくありません。

しかし、不動産を保有している場合、
遺言が無い事で生じる問題は少なくありません。



不動産は分割が難しい
不動産は現金と異なり、簡単に分割することができません。
そのため、相続人間で「誰が相続するか」
「どのように分けるか」をめぐって対立が起こることがあります。
遺言がなければ、相続人全員の協議が必要になり、
話がまとまらなければ売却せざるを得ないケースもあります。

遺言を作成し、事前に相続方法を決めておくことで、
こうしたトラブルを防ぐことができます。



遺産分割協議の負担を軽減できる


相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
協議が長引けば、相続人の負担も大きくなります。
また、相続人が遠方に住んでいる場合や、
高齢で意思決定が難しい場合(例えば認知症)にはさらに問題が複雑になります。

遺言があれば、相続の方向性が明確になり、
円滑に手続きを進めることができます。



予期せぬ相続人が登場する可能性
相続人が自分の子どもや配偶者だけとは限りません。
前妻や前夫との間に子どもがいた場合や、
認知していない子どもがいる場合、
突然、相続する権利を主張されることがあります。

遺言がないと、法律に従って法定相続分が決まるため、
意図しない相続の分配が行われる可能性があります。



相続税対策にもなる
遺言を作成することで、相続税対策にも効果があります。
たとえば、配偶者が多くの財産を相続するように指定することで、
配偶者の税額軽減を活用できます。
また、相続財産を細かく指定し、特定の資産を売却しやすくすることで、
納税資金の確保もしやすくなります。


 

まとめ
不動産を所有している場合、遺言の作成は単なる「準備」ではなく、
「相続トラブルを防ぐための手段」として考えるべきです。
特に、不動産が主な資産となる場合は、

遺言がないと相続人間での争いが発生しやすくなります。




 

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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

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