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3つの相続対策

売却編


今の日本はすでに「超高齢社会」です。

そうしますと、「相続対策」と「生存対策」をセットで考え、必要に応じて講じましょう。

 

承継対策(遺産分割対策)

相続で争わないよう、財産を相続人に円滑に分け、残すための対策

 

納税資金対策(納税財源確保)

相続人が、相続税の納税資金に困らないよう、納税資金を準備しておくための対策

 

相続税額減額対策

生前に財産の組み換えや贈与などを行い、相続人の相続税負担を軽減するための対策


 

以上が3つの相続対策ですが、

これらの3つの対策に加えて、老後の生活資金が足りるのか、足りない場合はどう準備するのかといった老後資金準備や、認知症を発症して資産が凍結されるリスクに備えるなどの生存対策もセットで考える必要があります。

これらの「生存対策」「相続対策」は財産の多寡に関わらず必要です。


 

例えば、認知症を発症し、判断能力がなくなると、契約などの法律行為は無効です。賃貸アパートやマンション、貸家の経営者の場合には、賃借人の入れ替わりの契約や、リフォーム修繕工事などの契約ができなくなります。

金融機関の預金口座も事実上凍結されます。

お元気なうちにそういった事態に備えて「任意後見契約」「民事信託(家族信託)契約」も選択肢の一つでしょう。

もちろん、それぞれメリット・デメリットはあり、特徴も違います。


 

 

一方、不動産については境界確定や測量は完了しているか。

登記は現状に合っているか(相続登記が未了、建物滅失登記が未了、未登記不動産は無いか、等々)

現時点で想定される相続税評価額を把握しているか。

必要な書類は保管されているか(登記済権利証、登記識別情報、不動産売買契約書、建物請負契約書、各種賃貸借契約書、等々)

 

 

まず大切な事、出発点は「現状把握」からです。



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以上、FFP不動産コンサルティング㈱ 藤本でした(^^)/

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