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各種承諾料は売却経費となるの?

Q&A

藤本 元純

筆者 藤本 元純

不動産キャリア30年

私の信条である「健全な価値観」に基づいて取り組んでおります
☆お客様のペースに合わせたメール応接
☆建物内覧は、原則【現地集合・現地解散】
☆ご相続発生前後の不動産売却コンサルティングもお任せください
☆約30年の実務経験、知識、知恵、人脈をフル活用
☆責任を持って徹底サポートをお約束
宜しくお願い致します。

Q.
各種承諾料は売却経費となるの?

A.

はい、できます!



 

通常の所有権売買とは違って、借地権付き建物の売却は特殊な取引です。

売買に伴う一般的な各種承諾料関係は(よくある事例)、

・譲渡承諾料(名義変更料)

・建替え承諾料

・更新料精算

・滞納分の更新料

がよくあります。

 

まず、譲渡承諾料建替え承諾料は売却経費に計上できます。

借地権の場合、相続が関係して売却されるケースがとても多く、

当時の取得価格や、売買契約書も存在していないケースが多く、

取得価格は売却価格の5%みなしで計算されています。

その際にこれらの承諾料は経費として相殺でします。

 

一方、今まで支払った借地契約の更新料滞納していた更新料支払い分は、

売却の経費とはなりません。

通常、これらは取得価格に含める事になります。

もちろん、これにより譲渡益を圧縮できますので、借地権者様にとっては嬉しいお話です。

 

ところで、「借地権」の更新料は、

借家(例えばアパートの賃貸借契約)や民法上の土地の賃貸借契約とは全く意味合いが違います。

「借地権」の更新料は支払っていなくても、

建物が存在し、地代の滞納が無ければ法律的には借地権は消滅しません。

しかし、いざ、売却となる場合、地主に対して承諾を得なければなりません(信頼関係の法理)。

万一、更新未了であると、当然更新料を払ってくれなければ譲渡承諾はしてくれません。

なので、いざ売却となりますと、更新未了だと借地権者の立場は弱いです。




ご参考までに。

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