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買付証明書ってなに?

藤本 元純

筆者 藤本 元純

不動産キャリア30年

私の信条である「健全な価値観」に基づいて取り組んでおります
☆お客様のペースに合わせたメール応接
☆建物内覧は、原則【現地集合・現地解散】
☆ご相続発生前後の不動産売却コンサルティングもお任せください
☆約30年の実務経験、知識、知恵、人脈をフル活用
☆責任を持って徹底サポートをお約束
宜しくお願い致します。

Q.
買付証明書ってなに?

A.

「不動産購入申込書」のことです(A4サイズ 片面1枚)。



 

物件を購入すると決めたお客様が、

売買契約の前に「買います」という意思表示を売主に示すための書類の呼び名です。

これは契約書ではなく意思表示の書面です。

費用も発生しません。

 

記載内容は、

購入希望者の氏名住所と押印(認印可)

物件名、所在、規模

購入価格(売買価格)

契約予定日、手付金予定額

住宅ローンの有無等

一番下にサンプル画像を挙げておきマスね。

 

この買付証明が購入に向けたスタートとなります。

購入希望者が重なってしまった場合は、

原則は買付証明書が届いた順に優先権があります。

つまり、先着順ということですね。

しかし、「原則」は、なのです。。。

 

ここから、「例外」をお話ししますね。

よくあるケースを2パターンご紹介します。

 

購入希望者が2人居たとします。

買付証明書の先順位をAさん後順位をBさんとします。

 

(例1)

Aさんは50万円の値引きを要求していますが、Bさんは値引なしで購入希望です。

この場合、売主さんはBさんと契約を進めて、

先に買付証明を提出したAさんの契約に応じない場合も珍しくないのです。

 

(例2)

AさんBさんともに値引きなしで購入希望です(=両者が同じ購入金額の場合)。

しかし、Aさんは住宅ローンの審査に不安がある(または、事前審査をしていない)。

Bさんは住宅ローンの審査にさほど不安はない事前審査はクリアしている)。

この場合も、売主さんはBさんと契約を進めて、

先に買付証明を提出したAさんの契約に応じない場合も珍しくないのです。

 

以上がよくあるケースです。

 

しかし、売主様によって、または、売主側の仲介会社様によっては、

購入希望者様の条件や属性に関わらず、

先着順を尊重して契約に応じてくれる場合もありますので一律ではないのです。

 

弊社では、こういった買付証明書の取扱いはもちろん、

お客様以外に購入希望者が居そうか?

値引きに応じてくれる可能性があるか?

など、

売主様や売主側の仲介会社様とお話ししながら探っていきますのでお任せください。