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契約不適合責任は負わなければいけないの?

Q&A

藤本 元純

筆者 藤本 元純

不動産キャリア30年

私の信条である「健全な価値観」に基づいて取り組んでおります
☆お客様のペースに合わせたメール応接
☆建物内覧は、原則【現地集合・現地解散】
☆ご相続発生前後の不動産売却コンサルティングもお任せください
☆約30年の実務経験、知識、知恵、人脈をフル活用
☆責任を持って徹底サポートをお約束
宜しくお願い致します。

Q.
契約不適合責任は負わなければいけないの?

A.

ケースバイケースです。



 

売却検討中のお客様からのご質問。

「売却した後、購入者からその都度修理を求められてしまうの?やだなあ。。。」

 

その場合、「契約不適合責任は負わない(免責)」という条件での契約も有ります。

 

契約不適合責任免責で契約すれば、

メリットは、言い方が適切ではありませんが、基本的には「売り放し」でOKです。

ただし、例外はあります(後述します)。

引渡し後、不具合や欠陥が発覚しても売主は責任を負いません。

買主様はそれを前提に購入する契約です。

主に、築年数の古い建物でこの様な契約をします。

一方、デメリットも当然あります。

主に2つです。

1.まず、そんな条件では買いたくないと敬遠されてしまい、なかなか売れない。。。

2.この条件では、売却価格は下がってしまいます。。。

 

とは言え、買主がプロ(宅建業者)の場合は、原則、契約不適合責任免責で契約出来ます。

しかし、プロ(宅建業者)が購入する目的は、あくまでも「商品」としての「仕入れ」ですから、

一般のお客様に販売する価格では買ってくれません。

しかし、メリットは繰り返しですが「売り放し」でOKです。

 

ただし、共通の大きな注意点が一つあります。

売却先が一般消費者であれ、プロ(宅建業者)であれ、

「売主が知っていた不具合や欠陥を故意に隠したまま売却した」場合、

それは当然に責任を負わなければなりません。

たとえ「知らなかった!」と言い張っても、状況からして知らなかったはずはない!

場合で有れば、やはり責任を負わなければなりません。

要は、「ズルして売り逃げ」は間違いなくしっぺ返しが来ます。。。

注意しましょう。

また、地中埋設物(いわゆるガラ、産廃)が万一出てしまった場合は、

売主の費用で撤去する特約が付くケースが一般的となっています。

詳細は不動産会社様とご相談してみてください。



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