契約不適合責任は負わなければいけないの?
A.
ケースバイケースです。
売却検討中のお客様からのご質問。
「売却した後、購入者からその都度修理を求められてしまうの?やだなあ。。。」
その場合、「契約不適合責任は負わない(免責)」という条件での契約も有ります。
契約不適合責任免責で契約すれば、
メリットは、言い方が適切ではありませんが、基本的には「売り放し」でOKです。
ただし、例外はあります(後述します)。
引渡し後、不具合や欠陥が発覚しても売主は責任を負いません。
買主様はそれを前提に購入する契約です。
主に、築年数の古い建物でこの様な契約をします。
一方、デメリットも当然あります。
主に2つです。
1.まず、そんな条件では買いたくないと敬遠されてしまい、なかなか売れない。。。
2.この条件では、売却価格は下がってしまいます。。。
とは言え、買主がプロ(宅建業者)の場合は、原則、契約不適合責任免責で契約出来ます。
しかし、プロ(宅建業者)が購入する目的は、あくまでも「商品」としての「仕入れ」ですから、
一般のお客様に販売する価格では買ってくれません。
しかし、メリットは繰り返しですが「売り放し」でOKです。
ただし、共通の大きな注意点が一つあります。
売却先が一般消費者であれ、プロ(宅建業者)であれ、
「売主が知っていた不具合や欠陥を故意に隠したまま売却した」場合、
それは当然に責任を負わなければなりません。
たとえ「知らなかった!」と言い張っても、状況からして知らなかったはずはない!
場合で有れば、やはり責任を負わなければなりません。
要は、「ズルして売り逃げ」は間違いなくしっぺ返しが来ます。。。
注意しましょう。
また、地中埋設物(いわゆるガラ、産廃)が万一出てしまった場合は、
売主の費用で撤去する特約が付くケースが一般的となっています。
詳細は不動産会社様とご相談してみてください。