瑕疵担保責任は負わなければいけないの?

A.

ケースバイケースです。

 

売却検討中のお客様からのご質問。

「売却した後、購入者からその都度修理を求められてしまうの?やだなあ。。。」

 

その場合、「瑕疵担保責任は負わない(免責)」という条件での契約も有ります。

 

瑕疵担保責任免責で契約すれば、

メリットは、言い方が適切ではありませんが、基本的には「売り放し」でOKです。

ただし、例外はあります(後述します)。

引渡し後、不具合や欠陥が発覚しても売主は責任を負いません。

買主様はそれを前提に購入する契約です。

主に、築年数の古い建物でこの様な契約をします。

一方、デメリットも当然あります。

主に2つです。

1.まず、そんな条件では買いたくないと敬遠されてしまい、なかなか売れない。。。

2.この条件では、売却価格は下がってしまいます。。。

 

とは言え、買主がプロ(宅建業者)の場合は、瑕疵担保責任免責で契約出来ます。

しかし、プロ(宅建業者)が購入する目的は、あくまでも「商品」としての「仕入れ」ですから、

一般のお客様に販売する価格では買ってくれません。

しかし、メリットは繰り返しですが「売り放し」でOKです。

 

ただし、共通の大きな注意点が一つあります。

売却先が一般消費者であれ、プロ(宅建業者)であれ、

「売主が知っていた不具合や欠陥を故意に隠したまま売却した」場合、

それは当然に責任を負わなければなりません。

たとえ「知らなかった!」と言い張っても、状況からして知らなかったはずはない!

場合で有れば、やはり責任を負わなければなりません。

要は、「ズルして売り逃げ」は間違いなくしっぺ返しが来ます。。。

注意しましょう。

また、地中埋設物(いわゆるガラ、産廃)が万一出てしまった場合は、

売主の費用で撤去する特約が付くケースが一般的となっています。

詳細は不動産会社とご相談してみてください。