A.
はい、では最初にマイホームを購入したお客様について記載します。
次に売却したお客様について記載します。
下記の弊社作成のイラストもご参照ください。
マイホームを購入した方
売買契約書に「印紙税」がかかります(収入印紙)。
購入後に一度だけ「不動産取得税」がかかります。
新築住宅、中古住宅等、不動産によってそれぞれの課税標準の特例が使えます。
不動産を保有している限り、毎年「固定資産税」がかかります。
こちらも、一定の要件の下、
住宅用地では課税標準の特例が、新築住宅では税額の特例が使えます。
売却をした方
売買契約書に「印紙税」がかかります(収入印紙)。
譲渡後に利益が出た場合には「譲渡所得税」がかかります。
一定の要件の下、居住用財産であれば3000万円控除や所有期間10年超えであれば
軽減税率の特例を併用する事も可能です。
買換えであれば買換え特例(他との併用は不可)の利用も可能です。
これらの課税標準の特例や税率の軽減で結果的に税額を抑えることが可能です。
一方、売却損が出た場合は、給与所得と譲渡損失による損益通算が可能であり、
3年にわたり繰り越し控除が可能となります。