改正住宅ローン控除

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【あらすじ】
子育て世帯、および、省エネ性能が高い住宅については、住宅ローン控除の適用について優遇されることになりました。
具体的には、控除限度額の引き下げの対象にならないこと、および、より小さい床面積でも適用対象とすることです。なお、床面積の要件の緩和については、子育て世帯であるかどうかは問わない点に注意が必要です。
 
 
【控除限度額の引き下げの一部緩和】
夫婦のいずれかが40歳未満もしくは19歳未満の扶養親族を有する者が、令和6年1月1日から同年12月31日までの間に入居する場合の控除限度額は引き下げず、令和5年度の水準が維持されます。詳細は下段をご参照下さい(^^)/
 
【床面積要件の緩和対象】
床面積要件を40㎡以上に緩和する措置について、従来は令和5年12月31日までに建築確認を受けたものに限定されていましたが、改正により、認定住宅(長期優良および低炭素)・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築等の場合には、令和6年12月31日までに建築確認を受けていれば適用が可能になりました。
なお、合計所得金額1,000万円以下とする要件は従来どおり維持されています。
 
 
令和6年以降入居の場合の控除限度額
 
       
  ①認定住宅(長期優良および低炭素) ②ZEH水準省エネ住宅 ③省エネ基準適合住宅
一般の適用対象者 4,500万円 3,500万円 3,000万円
子育て世帯 等※ 5,000万円 4,500万円 4,000万円
 
※夫婦のいずれかが40歳未満もしくは19歳未満の扶養親族を有する者
 
 
 

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