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いちばん重要なものと言っても過言ではないものが「道路」と「敷地」との関係です。
建築基準法において、
都市計画区域内では道幅が4m以上の道路に、2m以上接している土地でなければ建築や再建築できません。
これを「接道義務」といいます。
4mの根拠は緊急車両がすれ違える幅、
2mの根拠は逃げる人と助けに向かう人がすれ違える幅。
この「接道義務」を満たしていない物件は原則「建築不可」「再建築不可」となります。
当然、評価額、販売価格にも大きく影響します。
例外は個別具体的にありますが、ハナシが長くなるのでここでは割愛♪
敷地延長(旗竿状)の土地の際には4m以上の道幅に「間口が2m以上」接しているかを意識しましょう!
ちなみに、「以上」や「以下」はその数字を含むので「2mピッタリ」ならOKです
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