メール応接中心のインターネット不動産会社です(^^)/
弊社の得意エリアです(^^)/
東松山市・熊谷市・深谷市
比企郡滑川町・嵐山町・吉見町・鳩山町
を中心に、
新築一戸建て・中古一戸建て・土地
を、「仲介手数料最大無料!」からご紹介中です(^^)/
いつも弊社HPをご覧いただき誠にありがとうございます(^^)
2020年4月から改正民法が施行されます。
今回は賃借人の修繕権、賃借物の一部使用・収益ができなくなった場合の賃料減額等についてご案内します。
現行民法では大家さん(賃貸人)の修繕義務の規定は存在しますが、
入居者(賃借人)の修繕権についての規定は存在しません。
本来、大家さん(賃貸人)は賃料を請求する権利がありますので、
一方では賃貸物の修繕義務があります。
例えば、窓枠と窓ガラスに隙間があって寒くて生活が困難であるため、
窓ガラスを交換して欲しいと入居者(賃借人)が大家さん(賃貸人)に頼んだ場合、
大家さん(賃貸人)が応じてくれなかったとします。
この場合、入居者(賃借人)に修繕する権利はないので、
勝手に修繕すると契約の約束違反(債務不履行)に該当し契約を解除されてしまう可能性があります。
しかし、2020年4月から改正される民法では、
入居者(賃借人)が大家さん(賃貸人)に修繕が必要である旨を通知し、
または、大家さん(賃貸人)が修繕の必要を知ったにもかかわらず、
相当の期間内に修繕しない時、および、急迫の事情がある場合は、
入居者(賃借人)が建物を修繕することが出来るようになります。
かかった修繕費用は大家さん(賃貸人)に請求できます。
つまり、入居者(賃借人)に修繕権が認められたからといって、
大家さん(賃貸人)の修繕義務がなくなるものではありません。
そこで注意点ですが、
・果たして本当に修繕が必要であるのか否か
・必要である場合、どこまでの修繕が必要か
後日、入居者(賃借人)と大家さん(賃貸人)との間でトラブルになる可能性があります。
そうならないために、
予め修繕の内容については入居者(賃借人)は大家さん(賃貸人)に通知することとしたり、
修繕することができる範囲を具体的に定めておいたりしておく事が望ましいでしょう。
また違うテーマで別の機会に記載しますね。
FFP不動産コンサルティング㈱を宜しくお願いいたします(^o^)/