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敷金はいつ返してもらえるのか?
答え→解約後(明渡し後)です。
常識的には解約後(明渡し後)から1~2週間程度、
遅くとも1か月以内には返還されるでしょう。
返還の金額は、原則は全額無利息です。
例外は、賃料の未納や借主の落ち度による補修が発生した場合は、
その金額が敷金から相殺されます(敷金では不足の場合、追加で請求される場合もあります)。
「解約時」とは、「明渡し時(立会い時)」などが一般的です。
しかし、この立ち合い時に敷金を返してもらえないからと言って、
借主は貸主に対して文句は言えません。
ましてや、敷金を返してくれることを条件に解約や明渡しを拒む事も法律上認められません。
(結論)
借主の<明渡し>が先、貸主からの<敷金の返還>は後。
借主の<明渡し>と借主の<敷金の返還の請求>は同時でOK。
(根拠)
判例が根拠です(最高裁判例は法律と同じ扱いです)。
下記に、主な理由を簡単に記載しておきマス。
1、敷金契約は賃貸借契約そのものではない。
2、借主の不動産の明渡義務と貸主の敷金返還債務との間には著しい価値の差が存するので、
同時履行の関係を認めるのは不公平。
3、同時履行の関係を肯定してしまうと、
明渡し時までの一切の債権を担保する敷金の性質になじまない。
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