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「使用貸借」とは、タダでの貸し借りです。
権利調整案件に関わっていますと時々遭遇するのが、
土地は父名義、
建物は子名義。
ここに地代が発生していれば民法上の「賃貸借」をベースとした借地作家法の「借地権」がが成立します。
しかし、親子間では多くの場合、
地代は発生しておらず、
子は親の土地をタダで使っている(コレが不動産でよくある使用貸借の典型例)。
賃料が発生する「賃貸借」は借主に強い権利があります。
対して「使用貸借」は借主は極めて弱い立場となります。
下記に使用貸借の弱い点を列挙しますね。
1、「対抗力」は無い。
2、借主の死亡により契約は終了(相続されない)。
3、貸主の担保責任は無い。
4、「必要費」は借主負担。
5、契約期間は定め無し。
参考までに「賃貸借」の場合を列挙します。
1、「対抗力」が有る。
2、借主が死亡しても契約は存続する(相続される)。
3、貸主の担保責任は生じる。
4、「必要費」は貸主負担。
5、契約期間は最長20年(令和2年4月1日施行改正民法では最長50年)
以上が「賃貸借」と比較した「使用貸借」の落とし穴の論点です。
では、次回のブログでは、
その落とし穴の各論点について具体例を列挙しますね。
「使用貸借」=タダほど高いモノはありません。。。
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